建設キャリアアップシステム(CCUS)認定アドバイザーに就任しました。
建設キャリアアップ(CCUS)認定アドバイザーに就任しました。
建設キャリアアップシステム認定アドバイザーとは
「CCUS 認定アドバイザー※」は、建設キャリアアップシステム(CCUS) に関する専門的知識を修得した外部人材によるCCUS活用支援の充実を図る ため、令和3年2月より運用を開始し、CCUSの登録や運用について、質問や相談に対応しています。
※CCUS認定アドバイザーとは、建設キャリアアップシステムの登録、現場運用等に係る知識を修得し、CCUSの利用者に対する適切な指導及び助言等を行うことができ得ると一般財団法人建設業振興基金により認定された者をいいます。
「建設キャリアアップシステム登録代行」
事業者登録・技能者登録のことならお気軽にお問い合わせください。
建設業許可・建設キャリアアップシステムの登録の事ならお気軽にお問い合わせください。
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建設業許可の「決算変更届」完了(岩手県知事許可・一般建設業・盛岡市の合同会社)
前回提出した建設業許可の「決算変更届」完了しました。(岩手県知事許可・一般建設業・盛岡市の合同会社)
「決算変更届」を前回提出してから数日後に役所から「完了しました。」の連絡をいただきました。
補正もなく無事に終わって良かった(^^)
個人事業主の方や12月決算の事業者の方は、4月末までに「決算変更届」の届出をしなくてはなりませんのでお忘れなくー。
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「特定建設業許可」とは?
建設業許可の「特定建設業許可」とは?
最近、提携先の事業者様からご質問をいただいたので「特定建設業許可」について簡単にご説明します。
建設業許可は建設業者様それぞれの業態によって取得する許可の種類が違ってきます。
では、どんな業態の建設業者様が「特定建設業許可」が必要となるのでしょうか。
「特定建設業許可」
発注者から直接請負った工事について、4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の工事を下請業者に発注する建設業者が取得しなければならない許可です。
この際の下請業者に発注する金額は、その工事1件分について下請業者に発注した金額の合計額になります。(下請業者1社分についての金額ではありません)
つまり「特定建設業許可」は、「元請として工事を請負った場合」の下請けに発注する金額によって必要又は不要となります。
「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の違い
一般建設業許可と特定建設業許可の違いは、元請業者として工事を請け負った場合の下請業者に発注することが出来る金額です。
自社が下請業者として工事を請負った場合は、一般建設業許可であっても再下請に出す工事の金額に制限はありません。
また、元請工事の場合は、発注者からの請負金額に制限はありませんが、下請工事に出す工事の金額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の場合は特定建設業許可が必要となります。
さらに、特定建設業許可は施工体制台帳・施行体系図を工事現場ごとに作成しなければなりません。
特定建設業許可を取得するには、「専任技術者」や「財産的基礎」の許可要件が一般建設業許可に比べ格段に厳しくなっています。
下請業者の保護や、工事のより適正な施行確保のために設けられている制度のため、規制が強化されています。
「般特新規」
一般建設業許可を特定建設業許可へ、特定建設業許可を一般建設業許可に換えることを「般特新規」といいます。
一般建設業許可から特定建設業許可へ換えるには、特定建設業許可の要件を満たした上で、特定建設業許可の新規申請をする必要があります。
この場合、一般建設業許可の有効期間内に特定建設業許可の申請に対する許可又は不許可の処分がされるまで、一般建設業許可は有効期間の満了後も効力を有するとされています(特定建設業許可から一般建設業許可へ換える場合も同じ)。
以上「特定建設業許可」についてでした。
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建設業許可の「決算変更届」提出完了(岩手県盛岡市・合同会社・一般建設業・知事許可)
建設業許可の「決算変更届」提出完了(岩手県盛岡市・合同会社・一般建設業・知事許可)
今回の業務は、建設業許可の「決算変更届」の作成・提出です。
「決算変更届」とは?
建設業許可業者は、毎年決算終了後4カ月以内に決算変更届をしなければなりません。
決算変更届の届出を怠ると、建設業許可の更新が出来なくなってしまいます。
更新が出来ないと、一から新規で建設業許可を取得しなければならなくなります。
建設業許可のない状態が数カ月発生してしまう事になり、その間は500万円以上の工事が請負えなくなります。
元請によっては、建設業許可を取得していない事業者には工事を発注しないという事もありますので、建設業の営業が困難になる恐れがあります。
決算変更届は建設業許可業者の方にとって、とても重要な届出になります。
ご依頼していただいたのは、盛岡市で「経営コンサルタント」を営んでおられる合同会社様です。
以前、建設業許可を取得される際に当事務所で担当させていただきました。
建設業許可取得後、初の決算変更届の提出です。
決算変更届についてご説明をして、必要書類をお借りし、委任状に押印していただく。
その後、納税証明書を取得し、書類作成。
書類作成完了後、時間を見ると16:00でしたので。
その日のうちに決算変更届を提出してきました。
後日、役所から連絡が来るとのことでした。
早く終わると良いな。
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電気工事業と建設業許可について
電気工事業と建設業許可について
電気工事業を(一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置又は変更する工事(軽微な工事を除く)を営もうとする方は、電気工事業者としての「登録」が必要です。
建設業許可を取得している事業者が電気工事業を開始したときは、遅滞なく「電気工事業の開始届」を提出する必要があります。
建設業許可を持っていない事業者が電気工事業を営む場合は、「電気工事業の登録」が必要(登録電気事業者)。
建設業許可を持っている事業者が電気工事業を開始する場合は「電気工事業の開始の届出」をする必要があります(みなし登録電気事業者)。
電気工事業者の登録期間は5年間です。
登録期間満了後も引き続き電気工事を営まれる場合は、更新登録が必要です。
建設業許可を受けて電気工事業を営んでいる方が建設業の許可更新を受けたときについても、電気工事業についての変更届の提出が必要となります。
※建設業の許可更新と電気工事業の届出の更新とは別の手続きとなります。建設業許可更新を受けた場合は、忘れずに電気工事業の変更届の提出をします。
「登録電気工事業者」と「みなし登録電気工事事業者」
《申請手数料一覧》
登録電気工事業者 | みなし登録電気工事事業者 (建設業許可業者) |
|
電気工事業の登録 | 22,000円 | 不要 (みなし電気工事業者に係る電気工事業の開始届) |
更新 | 12,000円 (5年毎の更新) |
不要 (建設業の許可更新を受けたときに変更届の提出が必要) |
電気工事業の登録の主な要件
営業所ごとに「主任電気工事士」を置くこと。
主任電気工事士の要件は、
・第一種電気工事士の免状の交付を受けている者
または、
・第二種電気工事士の免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務経験を要する者
※第二種の場合、実務経験証明書が必要となります。なお、実務経験証明書の証明者は、登録電気工事業者又は届出電気工事業者でなければなりません。
電気工事に必要となる器具類の設置、
・一般用電気工作物の場合
絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計
・自家用電気工作物の場合
絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計、高圧検電器、低圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置
建設業許可の「専任技術者」の要件と、電気工事業の登録に必要な「主任電気工事士」の要件は異なります。
建設業許可の要件をクリアしていても、電気工事業の登録要件は満たしていないということもあり得ますので注意が必要です。
手続き区分が変更になった場合
手続き区分が変更になった場合は、新たに手続きを行う必要があります。
- 登録電気工事業者が新たに建設業許可を取得した場合
区分が変わることになりますので、登録電気子事業者の廃止届と届出電気工事業者の開始届を行ってください。 - 届出電気工事業者が建設業許可を更新せず、電気工事業を継続する場合
区分が変わることになりますので、電気工事業者の廃止届と登録電気工事業者の登録申請を行って下さい。
電気工事業を営もうとする場合は、建設業許可を取得されていなくても「登録電気工事業者の登録」が必要となります。
建設業許可を取得されている事業者が新たに電気工事業を営もうとする場合は、「みなし登録電気事業者に係る電気工事業の開始届」が必要となります。
以上、電気工事業者の建設業許可についてでした。
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「解体工事業」専任技術者の経過措置期限について
解体工事業の専任技術者の経過措置期限について。
令和3年4月1日以降も解体工事業の許可を継続しようとする場合は、
- 当該専任技術者が、正式な解体工事業の技術者要件を満たすか、又は
- 正式な解体工事業の技術者要件を満たす者に交代するか、いずれかの対応を行い、令和3年3月31日までに専任技術者の変更に関する届出を行う必要があります。
令和3年3月31日までに、専任技術者の変更に関する届出を行わない場合は、専任技術者の不在で許可要件をかくこととなり、許可の取消の対象となりますので、注意が必要です。
【経過措置に関する解体工事業の資格コード】
《事 例》
「1C」(1級土木施工管理技士)で専任技術者の登録をした方が、合格後解体工事の実務経験1年以上又は登録解体工事講習を受講した場合、令和3年3月31日までに「13」への有資格区分コードの変更手続きを行うことで、令和3年4月1日以降も引き続き解体工事業の技術者となれます。
※変更届の手続きを行わない場合は、令和3年4月1日以降は当該技術者は、専任技術者の資格要件を欠く事となります。
専任技術者が不在の状態 ⇒ 許可要件の欠如 ⇒ 許可取消の対象
変更の届出がお済でない方は、お早めに。
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建設キャリアアップシステムについて(岩手・盛岡)
建設キャリアアップシステム
建設キャリアアップシステムは、現場で働く技能者の仕事の記録がカードを通して自動的にシステムに貯まっていきます。
技能者の持っている資格の情報なども記録されているので、1枚のカードで実力を証明することができます。
カードによって、技能者の実力が会社や元請会社にも分るので、待遇改善にも繋がります。
事業者は、所属する技能者の実力が客観的に分かり、元請や発注者に対して会社の実力を示すことができます。
スキルや経験豊富な技能者が多く所属する事業者は、対外的にも技術力の高い事業者ということをアピールすることができます。
建設キャリアアップシステムの導入
建設キャリアアップシステムの導入手順
建設キャリアアップシステム導入に関係するのは、技能者(現場で働いている人と「下請事業者」(下請けに入る建設会社や専門工事会社)、「元請事業者」(施主)から工事を元請で受注する建設会社)の3者です。
・「技能者」の導入手順
- 建設キャリアアップシステムへ自分のデータを登録
- 登録内容の審査
- 技能者登録料 2,500円/1人 を支払う
- 技能者登録、カードの発行
- 郵送でカードが手元に届く
- 技能者IDが登録完了後にメールで届く
登録が済み、カードが届いたら、後は就業履歴を貯めていくだけです。
カードを忘れてきてしまった場合は、後から手動でデータを入力することもできます。
就業履歴は、スマートフォンやパソコンから簡単に確認することができます。
・「事業者」の導入手順
- 建設キャリアアップシステムへ自社のデータを入力し事業者登録をする。
- 事業者登録料を支払う
- 事業者IDの取得
- 自社の技能者の代行登録をする。
- 技能者の自社への「関連付け」
事業者登録と技能者登録を済ませたら、元請事業者が登録した現場・契約情報に沿って、施工体制情報を登録します。
その後、現場に入る技能者を登録します。
・「元請事業者」の導入手順
- 建設キャリアアップシステムへ自社のデータを入力し事業者登録をする。
- 事業者登録料を支払う
- 事業者IDの取得
- 自社の技能者を代行登録をする。
- 管理者IDの設定
登録完了後、現場が決まったら、現場・契約情報の登録。
下請事業者と協力して施工体制の登録。
現場へのカードリーダーの設置。
建設キャリアアップシステムの登録料
・技能者登録料
技能者登録料 2,500円(税込)/1人
・事業者登録料(5年ごと)
建設キャリアアップシステムの「事業者登録料」は、資本金によってことなります。支払方法は一般財団法人建設業振興基金から請求書を送付してからの後払いになります。
事業者登録は、5年毎に更新が必要であり、更新料が必要になります。
また、事業者が建設キャリアアップシステムの情報を管理するため、管理者IDが必ず必要になります(最低1ID)。
管理者IDの作成・更新時には利用料が発生します。
資本金 | 事業者登録料・更新料 |
---|---|
一人親方 | 0円(無料) |
一人親方以外の個人事業主 | 6,000円 |
500万円未満 | 6,000円 |
500万円以上1,000万円未満 | 12,000円 |
1,000万円以上2,000万円未満 | 24,000円 |
2,000万円以上5,000万円未満 | 48,000円 |
5,000万円以上1億円未満 | 60,000円 |
1億円以上3億円未満 | 120,000円 |
3億円以上10億円未満 | 240,000円 |
10億円以上50億円未満 | 480,000円 |
50億円以上100億円未満 | 600,000円 |
100億円以上500億円未満 | 1,200,000円 |
500億円以上 | 2,400,000円 |
ID数 | 料金 | 支払方法 |
---|---|---|
1 ID | 11,400円 ※一人親方は2,400円 |
各事業者様専用口座(三井住友銀行)への銀行振込 ※振込手数料は利用者負担となります。ATM、ネットバンキングを利用した振込も可能です。 |
- 1ID ⇒ 11,400円(消費税込)
- 最初の1ID
・事業者登録を行うと自動生成され、別途請求書が送られます。 - 追加したID
・システムから追加手続きを行うと、追加翌月に請求書が作成・送付されます。 - 更新手続
・管理者IDの有効期限2カ月前よりIDごとに更新意思確認を実施し、更新するもののみ有効期限翌月に請求書が送付されます。
・最初の1IDは事業者登録を抹消しない限り更新意思があるものとして扱われます。 - 請求時期
・月末締め。ID発行、更新月の翌月(例:4月に登録したIDの場合、毎年5月初旬)に、現場利用料とまとめて請求されます。
・現場利用料(毎月※元請事業者へ請求)
就業履歴回数 | 料金 | 支払方法 |
---|---|---|
1回 (1人日・現場当たり下段算出例参照) |
10円 | 各事業者様専用口座(三井住友銀行)への銀行振込 ※振込手数料は利用者負担となります。ATM、ネットバンキングを利用した振込も可能です。 |
現場利用料の請求例:現場に入場する人日単位で課金します。
例 (1)20人の技能者が50日就業した場合
20人 × 50日 × 10円 = 10,000円
(2)同一現場で朝と昼休み後に2回入場
1人日 × 1現場 = 10円
(3)午前と午後で同一元請の別現場に入場
1人日 × 2現場 = 20円
請求時期
・月末締。管理者ID利用料とまとめて請求書が発送されます。ただし、一定額(1,500円)に満たない場合は請求の繰越を行います。(最大6カ月間)。また、半期・年度末(4月/10月)、消費税改定時は必ず請求されます。
・ID体系のイメージ
事業者の管理者ID ⇒ 有料
現場の管理者ID ⇒ 無料
事業者A(事業者ID)事業者情報登録 ⇒ 有料
現場X(現場ID)現場・契約情報登録 ⇒ 無料
現場Y(現場ID)現場・契約情報登録 ⇒ 無料
以上、建設キャリアアップシステムについてでした。
建設キャリアアップシステム導入などお気軽にお問い合わせください。
建設キャリアアップシステム導入代行料金
当事務所では、「建設キャリアアップシステム導入サポート」します。
お気軽にお問い合わせください。
事業者ID登録代行料 ⇒ 35,000円(税抜)+ 事業者登録料(登録料表参照)
技能者ID登録代行料 ⇒ 15,000円(税抜)/1人 + 2,500円/1人
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